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会 則
| 【第1条 名称】 |
| 第1項 |
当クラブの名称はShonan Cat Club(ショーナンキャットクラブ)とする。 |
【第2条 目的】 |
| 第1項 |
- ハウスホールドペット(家庭猫)を含む全猫種(オールブリード)の幸福を保証、促進する事。
- キャットショーやスペシャルプログラムを主催し、その他全ドメスティック(内産)猫の利益を図ると共にその知識を啓発する事。
- 猫のオーナー、愛好家並びにブリーダー間の友情を深めると共に関係者の利益を図る事。
- TICAスタンダードに向けたブリーディングを奨励すると共に猫のTICA登録を奨励する事。
- 全ての動物に対する優しさを促進、奨励すると共に動物の虐待防止に参画する事。
- 望まれないドメスティック猫の過度な増殖や悲劇を押さえるべく具体的に生存飼育計画の一環として猫の避妊、去勢を奨励する事。
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【第3条 会則】 |
| 第1項 |
当クラブの目的に関心がある者は会員申請の資格を有する。 |
| 第2項 |
当クラブの会費は毎年4月30日当日、又はそれ以前に支払う。 |
| 第3項 |
正会員の配偶者、又は子供又は18歳未満の者は当クラブの準会員として会員申請する事が可能で、正会員の支払う会費の半額を支払う。準会員は役職に就く事が出来ないが、それを除けば正会員と同じ特典を得られる。 |
【第4条 所属】 |
| 第1項 |
当クラブはTICAと密接な関係を有するものとし、クラブの会員の5名以上がTICAの会員である事。 |
【第5条 立地】 |
| 第1項 |
当クラブはアジア地域に住む猫のオーナー、愛好家並びにブリーダーの利益に資する事を目的とする。 |
【第6条 会合】 |
| 第1項 |
月例会は必要に応じて役員会で指定する日時場所で開催する。 |
| 第2項 |
会員に対する全ての会合の時間場所の連絡は、電話あるいはFAXにて行う。 |
【第7条 役員・理事】 |
| 第1項 |
当クラブの役員は会長、副会長、相談役、会計係、事務局、顧問とする。 |
| 第2項 |
役員と理事は翌年もしくは後継者が正当に選出されるまで活動する為に4月の会合で選出し、5月1日就任する。会長以外の役員はいずれも2期以上続けて活動する事は不可。但し、特例は認められる。 |
| 第3項 |
当クラブの役員会の欠員は、残存期間について、役員会の残りの役員が指名する事で補充する事。 |
| 第4項 |
クラブの役員会で、毎年開催されるショー委員、その他よかれと思う委員を選出する事。 |
【第8条 役員の義務】 |
| 第1項 |
会長は委員並びに役員会の会合全てについて議長を務め、その職務に付随する他の職責を果たす。会長は全委員会の職権上の委員を兼務する。 |
| 第2項 |
事務局は正会員全員の氏名、郵送先住所、電話番号(FAX番号を含む)を付したリストを用意する。当該リストの控えを少なくとも年1回各役員に配付する。 |
【第9条 規律】 |
| 第1項 |
役員会は、公明正大な聞き取りを経て、当クラブもしくはTICAの規則に違反したり、当クラブもしくは猫の愛好家達に対する不利益な行為により責任重大と判断せざるを得ない者については、会員からの除名とすることも出来る。 |
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